2010年8月31日火曜日

第33回消費者委員会

2010年8月27日
酔うぞ

概略

平成22年8月27日(金)15:00~
消費者委員会大会議室1 議事次第
  1. 1.開会
  2. 2.自動車リコール制度について
  3. 3.健康食品の表示に関する検討会について
  4. 4.閉会

配布資料

  1. 議事次第 (PDF:14KB)
  2. 【資料1】 自動車リコール制度に関する調査結果概要及び実態調査報告




  3. (資料1-1) 自動車リコール制度に関する調査結果概要 (PDF:450KB)
  4. (資料1-2) 自動車リコール制度に関する実態調査報告 (PDF:208KB)
  5. (別紙) 資料1-2別紙一覧 (PDF:15KB)
  6. (別紙1) 関係規定資料 (PDF:60KB)
  7. (別紙2) 製品事故に関する事故情報収集・公表制度 (PDF:17KB)
  8. (別紙3) 苦情相談情報の効果的活用のための検討会議報告書(抄)(平成19年3月内閣府国民生活局) (PDF:15KB)
  9. (別紙4) データバンク掲載情報と国土交通省のホームページで公表されている事故・火災情報との比較 (PDF:32KB)
  10. (別紙5) 再リコール事例一覧(平成17年度から21年度) (PDF:183KB)
  11. (別紙6) 再度届出を行う理由の記載例(リコール届出一覧表(届出番号2325及び外-1570)) (PDF:239KB)
  12. (別紙7) リコール届出一覧表(届出番号2379及び2540) (PDF:421KB)
  13. (別紙8) 国産車のリコール(平成20年度及び21年度 416件)のうち届出者においてリコールの実施を決定してから届出に至るまで明らかに2か月以上かかっている事例一覧(34件) (PDF:14KB)
  14. (別紙9) 輸入車のリコール(平成20年度及び21年度 183件)のうち届出者が本国メーカーから市場措置(リコール等)決定の通知を受けてから届出に至るまで明らかに4か月以上かかっている事例一覧(32件) (PDF:15KB)
  15. (別紙10) リコール実施率の状況 (PDF:20KB)
  16. (別紙11) 平成19年度以前に届け出られたリコールのうち平成22年3月末時点の実施率が50%未満の事例(48件) (PDF:18KB)
  17. (別紙12) リコール等の届出後、改善が未実施の状況で事故・火災が発生した事例一覧(14件)
  18. (別紙 (PDF:24KB)
  19. (別紙13) 自動車リコール制度に関するユーザーアンケート調査結果報告書 (PDF:242KB)


  20. 【資料2】 自動車リコール制度に関する建議(案) (PDF:33KB)
  21. 【資料3】 「健康食品の表示に関する検討会」論点整理及び関連資料(消費者庁提出資料)




  22. (資料3-1) 「健康食品の表示に関する検討会」論点整理の概要 (PDF:99KB)
  23. (資料3-2) 「健康食品の表示に関する検討会」論点整理 (PDF:454KB)
  24. (参考資料) 「食品SOS対応プロジェクト-エコナを例にして-」報告 (PDF:19KB)

重要資料

【資料2】 自動車リコール制度に関する建議(案) (PDF:33KB)より
1 事故・不具合情報の収集及び公表について
(建議事項①)
国土交通省は、
以下の点に留意して、事故・不具合情報の収集及び公表制度の抜本的な改善を図ること
  • 「自動車不具合情報ホットライン」の存在を消費者に周知し、十分な情報収集を図ること
  • メーカー等に対する事実確認を適時に行うこと
  • 上記の事実確認において得られた情報について、できるだけ詳細に公表すること
  • メーカー等から四半期ごとに報告されている不具合情報を整理のうえ、消費者の注意喚起に資する情報を公表すること
(建議事項②)
消費者庁は、
  • 国土交通省と連携して、同省が保有する情報が、消費者庁とすみやかに共有され、事故情報データバンクに反映されるようにすること
  • 事故情報データバンクにおいては、事故情報の公表が不十分であるため、運用の改善を図ること
2 事故・不具合情報やリコールに対する分析・検証について
(建議事項③)
国土交通省は、
再リコール(注)事案につき早急に検討を行い、次のような対策を講じること
  • 既にリコールを実施した車両について、①当該リコールと同種の不具合が再発した情報を得た場合や、②当該不具合を理由とした2回目以降のリコール届出があった場合、これらの情報及び改善措置に対して、適切かつ効果的な技術検証を実施すること
  • リコール届出における対象車両の範囲を誤らないようにするために、メーカー等からの不具合情報の報告、リコール届出、立入検査等の機会に、部品の組み付けや製造工程の情報等の管理状況(実施体制を含む)について適切に把握できるよう、監査方針を見直すこと
3 リコール届出等の実施について
(建議事項④)
国土交通省は、
  • リコールの迅速な届出を促進するために、明確な基準・目標等を示すこと
  • リコール情報がより確実にユーザーに届き、リコールの実施率が向上するよう、その進捗状況を一層注視するとともに、ユーザーに対しても、自動車の登録手続や改善措置の実施の重要性について効果的な周知を行うこと
  • リコールに関連する制度(改善対策・サービスキャンペーン)についてもより一層の周知を行うこと
    また、中期的な課題として、市場措置の届出区分(リコール・改善対策・サービスキャンペーン)について、現在のあり方を見直すこと

2010年8月29日日曜日

消費者庁発足1年

読売新聞より「司令塔」未だ…消費者庁1年、届かぬ事故情報

「消費者行政の司令塔」を目指して消費者庁が発足してから、9月1日で1年を迎える。

消費者安全法に基づいて製品事故など消費者事故情報を一元化して迅速に対応することが課題の一つだったが、報告体制の整備はいまだ不十分で、重要な事故情報を把握できないケースが相次いでいる。

「そんな事故が続いていたとは、知らなかった」。
先月発行された日本小児科学会の学会誌を手に、消費者庁の幹部はうなった。

学会誌では、昨年3月と10月、神奈川県内のある病院に乳児が搬送された事故事例が報告されていた。

いずれも自宅の浴槽内でシート付きの浮輪を使用中に、バランスを崩しておぼれたケース。

命は取り留めたものの、生後7か月の男児は1か月間、10か月の女児は2日間入院したという。

浮輪は中央についたパンツ型のシートに乳児が両足を入れて座れるタイプだった。

「一つの病院に年2件も搬送されたケースがあるなら、全国では多発している可能性もある」
と同庁幹部はみるが、同庁には事故の通報はなかった。

同庁発足と同時に施行された消費者安全法では、省庁と地方自治体などが消費者事故を把握した場合、消費者庁に報告するよう義務づけている。

だが、独立行政法人や民間病院は対象外で、今回患者を受け入れたのは独立行政法人の国立病院機構だった。

◆「プール用」販売◆

仮に、報告義務のある自治体運営の病院に搬送されていたとしても、報告されなかった可能性もある。

同法では、消費者に明らかに責任がある場合は消費者事故と扱わないが、今回のケースは2件とも「プール用」として販売された製品を浴槽で使っていたためだ。

シート付きの浮輪は、親が洗髪などで手が離せない時に乳児を風呂に入れられるとして人気だったが、2007年、おぼれて死亡するなどの事故が相次ぎ、国民生活センターの注意喚起を受けて、メーカーが販売を中止。

ところが今も同種の浮輪は、「風呂では使用しない」「子供から目を離さない」などの注意書きをした上で「プール用」として販売されている。

消費者庁は、

「浴槽用として人気が出た経緯もあり、同じような使い方をしている人がいる可能性がある」
とするが、事故を把握した今も
「消費者事故に当たるかどうか検討中」
と対応を決めかねている。

◆ライター火災も◆

同様の問題は他の製品でも指摘されている。

東京都内では昨年9月と今年3月、乗用車のパワーウインドーに幼児が指を挟んで切断したり、首を挟んで窒息しそうになったりする事故が発生したが、総務省消防庁では

「製品自体に欠陥があるわけではなく消費者事故にはあたらない」
と判断。

消費者庁には事故が報じられた後の4月になって「参考情報」として通知した。

また、全国で子どもの死亡が相次いだライター火遊びによる火災でも、消防庁が消費者庁に「参考情報」として伝えたのは、社会問題化して経済産業省が対応を検討し始めた後だった。
(金杉康政)
(2010年8月29日11時20分 読売新聞)

2010年8月27日金曜日

自動車リコール問題・消費者委員会が初の建議

朝日新聞より「車のリコール制度全体の見直しを 消費者委、近く建議書

2010年8月27日20時31分

トヨタ自動車の大規模リコール(回収・無償修理)問題を機に、日本の自動車リコール制度の実態を調べていた内閣府の第三者組織、消費者委員会は27日、制度全体の見直しをはかるよう前原誠司国土交通相に建議することを決めた。

同じ車種でリコールが繰り返されるケースが目立ち、十分な対応もとられていないなど、多くの問題点が調査で浮かび上がったため。
近く、国交相に建議書を提出する。

建議は、消費者行政を監視するため昨年9月にできた消費者委が、政府に意見するため与えられた権限で、今回が初めての行使。

消費者庁にも国交省と情報を共有するよう建議し、両省庁には12月までに改善策の報告も求める。

消費者委は今年5月から、国交省に資料提出を求めたり、メーカーに聞き取りをしたりして調査・分析を進めてきた。

その結果、2005~09年度に同省に届けられたリコール1518件のうち、同じ車種で過去にリコールされていた例が140あった。
だが、メーカーに対応を求めるなど、行政指導をした例は17件にとどまっていた。

問題が発生してからリコールを国交省に届け出るまでに時間がかかり、公表が遅れる例もあった。

08~09年度の国産車の届け出416件の中で少なくとも34件が、メーカーがリコールを決めてから届け出るまで2カ月以上かかっていて、8件はその間に対象車に不具合が起きていた。

また、ユーザーから車の不具合情報を集める「不具合情報ホットライン」についても、09年4~9月の間に寄せられた1276件のうち138件が、車名や型式などの重要情報が抜けたまま集められているなど不十分だった。

始めました


消費者委員会の動向を主に、消費者委員会の傍聴を中心に明らかにしていこうと思っています。



そもそも、消費者委員会の設置については、内閣府の「消費者委員会について」にある、消費者行政のイメージを見ると、消費者庁と並列の組織であることが分かります。





消費者委員会 会議資料を見ますと、平成21年9月1日の第一回から、今日(2010年8月27日)で33回目の消費者委員会が開催されています。

そして、この委員会は事前に申し込むことで傍聴できます。


現在の消費者委員は、委員名簿によると以下のようになっています。

(平成22年3月26日現在)



池田 弘一 アサヒビール株式会社 相談役
川戸 惠子 ジャーナリスト
櫻井 敬子 学習院大学法学部教授
佐野 真理子 主婦連合会事務局長
下谷内 冨士子 社団法人 全国消費生活相談員協会顧問
田島 眞 実践女子大学 生活科学部教授
中村 雅人 弁護士
日和佐 信子 雪印メグミルク株式会社 社外取締役
(委員長) 松本 恒雄 一橋大学法科大学院長・一橋大学大学院法学研究科教授
山口 広 弁護士
以上10名