2010年8月29日日曜日

消費者庁発足1年

読売新聞より「司令塔」未だ…消費者庁1年、届かぬ事故情報

「消費者行政の司令塔」を目指して消費者庁が発足してから、9月1日で1年を迎える。

消費者安全法に基づいて製品事故など消費者事故情報を一元化して迅速に対応することが課題の一つだったが、報告体制の整備はいまだ不十分で、重要な事故情報を把握できないケースが相次いでいる。

「そんな事故が続いていたとは、知らなかった」。
先月発行された日本小児科学会の学会誌を手に、消費者庁の幹部はうなった。

学会誌では、昨年3月と10月、神奈川県内のある病院に乳児が搬送された事故事例が報告されていた。

いずれも自宅の浴槽内でシート付きの浮輪を使用中に、バランスを崩しておぼれたケース。

命は取り留めたものの、生後7か月の男児は1か月間、10か月の女児は2日間入院したという。

浮輪は中央についたパンツ型のシートに乳児が両足を入れて座れるタイプだった。

「一つの病院に年2件も搬送されたケースがあるなら、全国では多発している可能性もある」
と同庁幹部はみるが、同庁には事故の通報はなかった。

同庁発足と同時に施行された消費者安全法では、省庁と地方自治体などが消費者事故を把握した場合、消費者庁に報告するよう義務づけている。

だが、独立行政法人や民間病院は対象外で、今回患者を受け入れたのは独立行政法人の国立病院機構だった。

◆「プール用」販売◆

仮に、報告義務のある自治体運営の病院に搬送されていたとしても、報告されなかった可能性もある。

同法では、消費者に明らかに責任がある場合は消費者事故と扱わないが、今回のケースは2件とも「プール用」として販売された製品を浴槽で使っていたためだ。

シート付きの浮輪は、親が洗髪などで手が離せない時に乳児を風呂に入れられるとして人気だったが、2007年、おぼれて死亡するなどの事故が相次ぎ、国民生活センターの注意喚起を受けて、メーカーが販売を中止。

ところが今も同種の浮輪は、「風呂では使用しない」「子供から目を離さない」などの注意書きをした上で「プール用」として販売されている。

消費者庁は、

「浴槽用として人気が出た経緯もあり、同じような使い方をしている人がいる可能性がある」
とするが、事故を把握した今も
「消費者事故に当たるかどうか検討中」
と対応を決めかねている。

◆ライター火災も◆

同様の問題は他の製品でも指摘されている。

東京都内では昨年9月と今年3月、乗用車のパワーウインドーに幼児が指を挟んで切断したり、首を挟んで窒息しそうになったりする事故が発生したが、総務省消防庁では

「製品自体に欠陥があるわけではなく消費者事故にはあたらない」
と判断。

消費者庁には事故が報じられた後の4月になって「参考情報」として通知した。

また、全国で子どもの死亡が相次いだライター火遊びによる火災でも、消防庁が消費者庁に「参考情報」として伝えたのは、社会問題化して経済産業省が対応を検討し始めた後だった。
(金杉康政)
(2010年8月29日11時20分 読売新聞)

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