2010年9月18日土曜日

第35回 消費者委員会(9月24日)の傍聴申し込み締め切り間近


第35回 消費者委員会の開催予定が公表されました。

  
    * 日時
       平成22年9月24日(金)15:00~

    * 場所
       山王パークタワー 6階 大会議室1
       (東京都千代田区永田町2-11-1)

    * 議題
       決済代行業について(有識者ヒアリング) 等

  * 傍聴申込みの締め切り: 9月21日(火)午前11時


 今回の議題である「決済代行業者」の問題では、これまでに福井県等が注意喚起の文書が発表されてきました。しかし、現在、悪徳業者のクレジット決済代行する悪徳な決済代行業者がほとんど野放し状態になっているようです。業者を規制する法律が整備されていない現状をどう変えられるのか、委員会での議論が注目されます。

 傍聴希望者はこちらのサイトから、申込用紙(PDFファイル)をダウンロードして、必要事項を記入してFAXします。

締切日が確実にわかるのが当日の数日前のため、気を付けていないとついつい見逃してしまいます。


※ 9月第34回 消費者委員会の傍聴報告は近日中にUP予定です。今しばらくお待ちください。会議の動画配信は既に始まっていますが、どうも終了後の傍聴者との意見交換は配信されていないようで残念です。





2010年9月9日木曜日

傍聴するには?


 消費者委員会を一般市民が傍聴できることは、一般市民の間でほとんど知られていないのではないでしょうか。消費者委員会のHPを見ても、傍聴の案内は素人にはわかりにくくなっています。私も、知人から教えてもらって、つい数か月前に知ったばかりです。一般市民である私が、国の消費者行政のに関する議論を、生で見て、生で聞け、その上資料までいただけると聞き、少々うれしくなりました。せっかくできた消費者庁、消費者委員会ですから、傍聴しない手はありません。

 8月27日、初めての傍聴に出かけました。何よりも驚いたのは、HPで予習したところでは10人いるはずの消費者委員がたったの6人しか出席していなかったことと、企業側の視点を強く感じさせる発言をする委員の方がいらしたことでした。消費者委員会は、どんな問題も消費者目線で見て取り上げてくれる、国の消費者行政のお目付け役というイメージだったのですが、なんだか頼りなく見えてしまいました。

 これは、もしかして生身の消費者がこの委員会をちゃんとウォッチして、委員の皆さんに頑張ってもらえるように応援しなければということで、このブログに参加させていただくことにしました。今後は時間の許す日には、積極的に傍聴してご報告したいと思います。

【消費者委員会・同部会/専門調査委員会を傍聴する方法】

消費者委員会のHPに行きます。

②トップページに「新着情報」が出てきますが、その下の方へ行くと、「今後の日程」がでてきます。

③ 列挙されている日程の「※傍聴の申し込みについては、こちらをご覧ください。」をクリックします。(既に締め切られたものには「※傍聴の受け付けは終了いたしました。」と書かれています。)

⑤申し込みは、FAXでのみの受付で、当日の2日ほど前に申込み締め切りが設定されています。

⑥傍聴できることになれば、前日にファックスで「山王パークタワー入館証」というものが送られてきます。

⑦当日、山王パークタワー1Fフロアの受付の警備員に「入館証」を示し、来館者ノートに名前と行く先(消費者委員会)を書き、エレベーターで6階に行きます。

⑧6階に着くと左右にガラス張りのドアがありますので、その内、空いている方(一方は締め切りです)から入り、廊下の左のほうに目をやると、会議室の入り口に何人か人が立っているはずです。

⑨会議室の入り口で「入館証」と引き換えに当日配布の資料を受け取って、中に入ります。

ざっとこういう流れになります。会議は1時間半~2時間程度です。

酔うぞさん> ぜひ、消費者委員会カレンダーを作ってください。






 

2010年9月2日木曜日

消費者委員会Watch のねらい

消費者委員会Watch は、消費者委員会の動向を傍聴記事や各種情報の集積などによって、監視・報告・議論することを目的としています。
もちろん、意見表明や情報提供も歓迎します。

消費者委員会は、消費者の立場で行政などを動かし得る組織ですから、消費者委員会を監視するのは消費者である市民の義務とも言えるでしょう。

消費者委員会は、消費者庁及び消費者委員会設置法によって内閣府に設置されました。
主な役割は次のようになっています。

  • 重要事項に関し、自ら調査審議し、必要と認められる事項を内閣総理大臣、関係各大臣又は長官に建議する
  • 内閣総理大臣、関係各大臣又は長官の諮問に応じ、前号に規定する重要事項に関し、調査審議する
  • 消費者安全法第二十条の規定により、内閣総理大臣に対し、必要な勧告をし、これに基づき講じた措置について報告を求める
  • 消費者基本法、消費者安全法、割賦販売法、特定商取引に関する法律、特定商品等の預託等取引契約に関する法律、食品安全基本法、不当景品類及び不当表示防止法、食品衛生法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律、家庭用品品質表示法、住宅の品質確保の促進等に関する法律、国民生活安定緊急措置法、個人情報保護法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する
消費者問題の司令塔役で他省庁を監視する役の消費者庁。
その消費者庁を監視する消費者委員会。(紀藤弁護士のTwitter上の発言)

消費者委員会は10名の委員で構成され、必要に応じて臨時委員・専門委員を置くことになっています。

現在のところ、消費者委員会は、原則として毎月第2・第4金曜日の午後3時から開催されていて、傍聴が可能です。

消費者委員会の委員が途中退任


日本経済新聞より「消費者委員会の委員が途中退任

2010/8/31 5:01

消費者委員会の桜井敬子委員(学習院大教授)が31日付で退任する。

来年8月末の任期満了前の途中退任になるが、所管の内閣府は「一身上の都合」と説明している。同委の定員は10人以下と定められており、当面は9人体制で活動を続ける。

桜井氏は行政法が専門で、消費者委の人選や審議方法に苦言を呈し、組織全体を見直すように求めていた。最近は会合の欠席も目立った。

紀藤弁護士がブログでコメントしています。
桜井敬子委員の辞任から見る消費者委員会、この1年=消費者委員の出席率

消費者委員会の委員となった以上、全出席が基本でしょう。

ところが、委員の中には、今年度に入って、出席率が5割以下の委員が出ています。

国民・消費者が望んでいるのは、従来の行政の「後追い」「縦割り」「産業育成的目線」からの脱却であり、だからこそ消費者庁ができ、さらには、その消費者庁でさえ「官僚の焼け太り」と言った国民・消費者の批判があったため、これを監視する行政組織として、消費者委員会ができたという歴史を十分に留意すべきです。

消費者庁及び消費者委員会設置法の衆議院・参議院双方の附帯決議には、

「消費者委員会は、自ら積極的に調査審議を行うとともに、内閣総理大臣等への勧告・建議を始め、その与えられた機能を積極的に行使し、消費者の利益の擁護及び増進のため、適切にその職務を遂行すること。」
とあります

選ばれて出席しない委員は、迅速な処理を基本とする消費者行政の監視役としての姿勢が欠如しており、国民を馬鹿にし、国民に対する誠実さや真摯さに欠けると思います。

桜井敬子さんの辞任は当然ですが、本音を言うなら、真に彼女が国民のためを思うなら、辞めずに、全出席を目指してほしかったと思います。

①H21.9.1~H22.3.31の出席率 ②H21.9.1~H22.8.27の出席率 ③H22.4.9~H22.8.27の出席率

池田委員26/35①81%②74%③64%
川戸委員27/3595%77%50%
櫻井委員23/3581%66%43%
佐野委員33/35100%94%86%
下谷内委員34/35100%97%93%
田島委員33/3595%94%93%
中村委員35/35100%100%100%
日和佐委員32/3595%91%86%
松本委員長35/35100%100%100%
山口委員29/3094%97%100%
全体307/34594%88%81%