2010年12月18日土曜日

消費者庁情報・事故調査機関の在り方に関する検討会(第5回)の開催

事故調査機関の在り方に関する検討会(第5回)の開催について

1.日時:平成22 年12 月24 日(金) 15:00-17:00

2.場所:経済産業省 別館10階 共用1028会議室(〒100-8912 東京都千代田霞が関1-3-1)

3.議題:
・事故調査に関する有識者ヒアリング
(畑村洋太郎氏、柳田邦男氏)

4.出席者(予定):
・委員
・行政委員(オブザーバー)
・消費者庁関係者

5.傍聴申し込み方法
傍聴の御希望がある場合には、12月21日(火)16:00(期限厳守)までに、
所属、氏名及び連絡先を「傍聴希望申込書(別添)」にて下記担当に登録をお願いいたします。
建物の管理上、御登録いただかない場合は、入室できませんので、ご留意ください。

2010年12月1日水曜日

12月の消費者委員会・専門調査会の開催予定

消費者委員会のプレスリリース「消費者委員会の12月の予定について(PDF)」より。
日時内容
112月 2日(木)16時~第3回集団的消費者被害救済制度専門調査会
212月 3日(金)15時~第40回消費者委員会
312月 8日(水)10時~第5回消費者安全専門調査会
412月10日(金)15時~第41回消費者委員会
512月13日(月)14時~第6回食品表示部会
612月16日(木)10時~第9回地方消費者行政専門調査会
712月16日(木)16時~第7回公益通報者保護専門調査会
812月16日(木)16時~第4回集団的消費者被害救済制度専門調査会
912月22日(水)14時~第4回新開発食品調査部会
1012月24日(金)15時~第42回消費者委員会

2.場 所:

1~7、9、10山王パークタワー6階大会議室1(東京都千代田区永田町2-11-1)
8のみ中央合同庁舎第4号館1階共用108会議室(東京都千代田区霞が関3-1-1)

3.その他

具体的な議題については、実施する1週間程度前に公表を行なう予定です。
現時点で確定している内容について記載しております。
問い合わせ・申し込み先 : 内閣府 消費者委員会事務局
担 当 谷本・多田
電 話 03-3507-8855
FAX 03-3507-9989
電子メール akiko.tada@cao.go.jp

2010年10月6日水曜日

第34回消費者委員会(2010年9月10日)傍聴報告・・・委員間に温度差!?

当日配布された全280頁あまりの資料
 平成229101500~ 消費者委員会大会議室1での第34回消費者委員会は、消費者庁ができてちょうど1年目の節目ということで、消費者庁長官の挨拶が冒頭にあり、終了後には傍聴者との意見交換の時間が設けられるという、少し特別な委員会でした。

 以下、当日傍聴をされたEさんからの傍聴報告が届きましたので、ご紹介させていただきます。 



*****************************
 開会の辞の後、消費者庁の1年及び今後について消費者庁福島長官(当時)の挨拶があった。

 「無駄な時間を使わないで事故調査の仕組みを整えていく」という旨の発言があった。
また、各地の消費生活センターとの連携についても言及するなど、出目が地方自治の長官らしい発言が多々見られた。

 山口広委員から「特商法・投資用マンションに関する宅建業法・留学生派遣・電気通信事業法・医療サービス等に ついての見直しの提言」、「安全問題に関して消費者庁と国民生活センターとの分野分け」、「地方自治に関し景品表示法・特商法・JAS法・食品衛生法に関 する職務権限・調査権限について」質問があり、長官からは「法的不衡のあるところは検討」、「国センとの役割分担については、連携を深める」「地域主権に ついては、判りやすく実行力が大切」との旨の返答がされた。

 次に、消費者委員会の1年及び今後についてということで各消費者委員からそれぞれ意見が述べられた。
    

2010年10月1日金曜日

10月の委員会・専門調査会の開催予定

  昨日付で消費者委員会のホームページにUPされていました。

 傍聴受付の締め切りは数日前で、傍聴申し込み用紙が公開されてから締め切りまでほんの数日しかありません。よほど暇にして頻繁に消費者委員会のホームページをチェックしていないと見逃してしまいます。あまり、一般消費者に優しくありません。((+_+)) 


10月 4日(月)15時~ 第4回食品表示部会 (傍聴受付は既に締め切られています)

10月 8日(金)15時~ 第36回消費者委員会

10月13日(水)10時~ 第4回消費者安全専門調査会

10月22日(金)10時~ 第7回地方消費者行政専門調査会

10月22日(金)15時~ 第37回消費者委員会

10月27日(水)16時~ 第5回公益通報者保護専門調査会

2010年9月18日土曜日

第35回 消費者委員会(9月24日)の傍聴申し込み締め切り間近


第35回 消費者委員会の開催予定が公表されました。

  
    * 日時
       平成22年9月24日(金)15:00~

    * 場所
       山王パークタワー 6階 大会議室1
       (東京都千代田区永田町2-11-1)

    * 議題
       決済代行業について(有識者ヒアリング) 等

  * 傍聴申込みの締め切り: 9月21日(火)午前11時


 今回の議題である「決済代行業者」の問題では、これまでに福井県等が注意喚起の文書が発表されてきました。しかし、現在、悪徳業者のクレジット決済代行する悪徳な決済代行業者がほとんど野放し状態になっているようです。業者を規制する法律が整備されていない現状をどう変えられるのか、委員会での議論が注目されます。

 傍聴希望者はこちらのサイトから、申込用紙(PDFファイル)をダウンロードして、必要事項を記入してFAXします。

締切日が確実にわかるのが当日の数日前のため、気を付けていないとついつい見逃してしまいます。


※ 9月第34回 消費者委員会の傍聴報告は近日中にUP予定です。今しばらくお待ちください。会議の動画配信は既に始まっていますが、どうも終了後の傍聴者との意見交換は配信されていないようで残念です。





2010年9月9日木曜日

傍聴するには?


 消費者委員会を一般市民が傍聴できることは、一般市民の間でほとんど知られていないのではないでしょうか。消費者委員会のHPを見ても、傍聴の案内は素人にはわかりにくくなっています。私も、知人から教えてもらって、つい数か月前に知ったばかりです。一般市民である私が、国の消費者行政のに関する議論を、生で見て、生で聞け、その上資料までいただけると聞き、少々うれしくなりました。せっかくできた消費者庁、消費者委員会ですから、傍聴しない手はありません。

 8月27日、初めての傍聴に出かけました。何よりも驚いたのは、HPで予習したところでは10人いるはずの消費者委員がたったの6人しか出席していなかったことと、企業側の視点を強く感じさせる発言をする委員の方がいらしたことでした。消費者委員会は、どんな問題も消費者目線で見て取り上げてくれる、国の消費者行政のお目付け役というイメージだったのですが、なんだか頼りなく見えてしまいました。

 これは、もしかして生身の消費者がこの委員会をちゃんとウォッチして、委員の皆さんに頑張ってもらえるように応援しなければということで、このブログに参加させていただくことにしました。今後は時間の許す日には、積極的に傍聴してご報告したいと思います。

【消費者委員会・同部会/専門調査委員会を傍聴する方法】

消費者委員会のHPに行きます。

②トップページに「新着情報」が出てきますが、その下の方へ行くと、「今後の日程」がでてきます。

③ 列挙されている日程の「※傍聴の申し込みについては、こちらをご覧ください。」をクリックします。(既に締め切られたものには「※傍聴の受け付けは終了いたしました。」と書かれています。)

⑤申し込みは、FAXでのみの受付で、当日の2日ほど前に申込み締め切りが設定されています。

⑥傍聴できることになれば、前日にファックスで「山王パークタワー入館証」というものが送られてきます。

⑦当日、山王パークタワー1Fフロアの受付の警備員に「入館証」を示し、来館者ノートに名前と行く先(消費者委員会)を書き、エレベーターで6階に行きます。

⑧6階に着くと左右にガラス張りのドアがありますので、その内、空いている方(一方は締め切りです)から入り、廊下の左のほうに目をやると、会議室の入り口に何人か人が立っているはずです。

⑨会議室の入り口で「入館証」と引き換えに当日配布の資料を受け取って、中に入ります。

ざっとこういう流れになります。会議は1時間半~2時間程度です。

酔うぞさん> ぜひ、消費者委員会カレンダーを作ってください。






 

2010年9月2日木曜日

消費者委員会Watch のねらい

消費者委員会Watch は、消費者委員会の動向を傍聴記事や各種情報の集積などによって、監視・報告・議論することを目的としています。
もちろん、意見表明や情報提供も歓迎します。

消費者委員会は、消費者の立場で行政などを動かし得る組織ですから、消費者委員会を監視するのは消費者である市民の義務とも言えるでしょう。

消費者委員会は、消費者庁及び消費者委員会設置法によって内閣府に設置されました。
主な役割は次のようになっています。

  • 重要事項に関し、自ら調査審議し、必要と認められる事項を内閣総理大臣、関係各大臣又は長官に建議する
  • 内閣総理大臣、関係各大臣又は長官の諮問に応じ、前号に規定する重要事項に関し、調査審議する
  • 消費者安全法第二十条の規定により、内閣総理大臣に対し、必要な勧告をし、これに基づき講じた措置について報告を求める
  • 消費者基本法、消費者安全法、割賦販売法、特定商取引に関する法律、特定商品等の預託等取引契約に関する法律、食品安全基本法、不当景品類及び不当表示防止法、食品衛生法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律、家庭用品品質表示法、住宅の品質確保の促進等に関する法律、国民生活安定緊急措置法、個人情報保護法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する
消費者問題の司令塔役で他省庁を監視する役の消費者庁。
その消費者庁を監視する消費者委員会。(紀藤弁護士のTwitter上の発言)

消費者委員会は10名の委員で構成され、必要に応じて臨時委員・専門委員を置くことになっています。

現在のところ、消費者委員会は、原則として毎月第2・第4金曜日の午後3時から開催されていて、傍聴が可能です。

消費者委員会の委員が途中退任


日本経済新聞より「消費者委員会の委員が途中退任

2010/8/31 5:01

消費者委員会の桜井敬子委員(学習院大教授)が31日付で退任する。

来年8月末の任期満了前の途中退任になるが、所管の内閣府は「一身上の都合」と説明している。同委の定員は10人以下と定められており、当面は9人体制で活動を続ける。

桜井氏は行政法が専門で、消費者委の人選や審議方法に苦言を呈し、組織全体を見直すように求めていた。最近は会合の欠席も目立った。

紀藤弁護士がブログでコメントしています。
桜井敬子委員の辞任から見る消費者委員会、この1年=消費者委員の出席率

消費者委員会の委員となった以上、全出席が基本でしょう。

ところが、委員の中には、今年度に入って、出席率が5割以下の委員が出ています。

国民・消費者が望んでいるのは、従来の行政の「後追い」「縦割り」「産業育成的目線」からの脱却であり、だからこそ消費者庁ができ、さらには、その消費者庁でさえ「官僚の焼け太り」と言った国民・消費者の批判があったため、これを監視する行政組織として、消費者委員会ができたという歴史を十分に留意すべきです。

消費者庁及び消費者委員会設置法の衆議院・参議院双方の附帯決議には、

「消費者委員会は、自ら積極的に調査審議を行うとともに、内閣総理大臣等への勧告・建議を始め、その与えられた機能を積極的に行使し、消費者の利益の擁護及び増進のため、適切にその職務を遂行すること。」
とあります

選ばれて出席しない委員は、迅速な処理を基本とする消費者行政の監視役としての姿勢が欠如しており、国民を馬鹿にし、国民に対する誠実さや真摯さに欠けると思います。

桜井敬子さんの辞任は当然ですが、本音を言うなら、真に彼女が国民のためを思うなら、辞めずに、全出席を目指してほしかったと思います。

①H21.9.1~H22.3.31の出席率 ②H21.9.1~H22.8.27の出席率 ③H22.4.9~H22.8.27の出席率

池田委員26/35①81%②74%③64%
川戸委員27/3595%77%50%
櫻井委員23/3581%66%43%
佐野委員33/35100%94%86%
下谷内委員34/35100%97%93%
田島委員33/3595%94%93%
中村委員35/35100%100%100%
日和佐委員32/3595%91%86%
松本委員長35/35100%100%100%
山口委員29/3094%97%100%
全体307/34594%88%81%

2010年8月31日火曜日

第33回消費者委員会

2010年8月27日
酔うぞ

概略

平成22年8月27日(金)15:00~
消費者委員会大会議室1 議事次第
  1. 1.開会
  2. 2.自動車リコール制度について
  3. 3.健康食品の表示に関する検討会について
  4. 4.閉会

配布資料

  1. 議事次第 (PDF:14KB)
  2. 【資料1】 自動車リコール制度に関する調査結果概要及び実態調査報告




  3. (資料1-1) 自動車リコール制度に関する調査結果概要 (PDF:450KB)
  4. (資料1-2) 自動車リコール制度に関する実態調査報告 (PDF:208KB)
  5. (別紙) 資料1-2別紙一覧 (PDF:15KB)
  6. (別紙1) 関係規定資料 (PDF:60KB)
  7. (別紙2) 製品事故に関する事故情報収集・公表制度 (PDF:17KB)
  8. (別紙3) 苦情相談情報の効果的活用のための検討会議報告書(抄)(平成19年3月内閣府国民生活局) (PDF:15KB)
  9. (別紙4) データバンク掲載情報と国土交通省のホームページで公表されている事故・火災情報との比較 (PDF:32KB)
  10. (別紙5) 再リコール事例一覧(平成17年度から21年度) (PDF:183KB)
  11. (別紙6) 再度届出を行う理由の記載例(リコール届出一覧表(届出番号2325及び外-1570)) (PDF:239KB)
  12. (別紙7) リコール届出一覧表(届出番号2379及び2540) (PDF:421KB)
  13. (別紙8) 国産車のリコール(平成20年度及び21年度 416件)のうち届出者においてリコールの実施を決定してから届出に至るまで明らかに2か月以上かかっている事例一覧(34件) (PDF:14KB)
  14. (別紙9) 輸入車のリコール(平成20年度及び21年度 183件)のうち届出者が本国メーカーから市場措置(リコール等)決定の通知を受けてから届出に至るまで明らかに4か月以上かかっている事例一覧(32件) (PDF:15KB)
  15. (別紙10) リコール実施率の状況 (PDF:20KB)
  16. (別紙11) 平成19年度以前に届け出られたリコールのうち平成22年3月末時点の実施率が50%未満の事例(48件) (PDF:18KB)
  17. (別紙12) リコール等の届出後、改善が未実施の状況で事故・火災が発生した事例一覧(14件)
  18. (別紙 (PDF:24KB)
  19. (別紙13) 自動車リコール制度に関するユーザーアンケート調査結果報告書 (PDF:242KB)


  20. 【資料2】 自動車リコール制度に関する建議(案) (PDF:33KB)
  21. 【資料3】 「健康食品の表示に関する検討会」論点整理及び関連資料(消費者庁提出資料)




  22. (資料3-1) 「健康食品の表示に関する検討会」論点整理の概要 (PDF:99KB)
  23. (資料3-2) 「健康食品の表示に関する検討会」論点整理 (PDF:454KB)
  24. (参考資料) 「食品SOS対応プロジェクト-エコナを例にして-」報告 (PDF:19KB)

重要資料

【資料2】 自動車リコール制度に関する建議(案) (PDF:33KB)より
1 事故・不具合情報の収集及び公表について
(建議事項①)
国土交通省は、
以下の点に留意して、事故・不具合情報の収集及び公表制度の抜本的な改善を図ること
  • 「自動車不具合情報ホットライン」の存在を消費者に周知し、十分な情報収集を図ること
  • メーカー等に対する事実確認を適時に行うこと
  • 上記の事実確認において得られた情報について、できるだけ詳細に公表すること
  • メーカー等から四半期ごとに報告されている不具合情報を整理のうえ、消費者の注意喚起に資する情報を公表すること
(建議事項②)
消費者庁は、
  • 国土交通省と連携して、同省が保有する情報が、消費者庁とすみやかに共有され、事故情報データバンクに反映されるようにすること
  • 事故情報データバンクにおいては、事故情報の公表が不十分であるため、運用の改善を図ること
2 事故・不具合情報やリコールに対する分析・検証について
(建議事項③)
国土交通省は、
再リコール(注)事案につき早急に検討を行い、次のような対策を講じること
  • 既にリコールを実施した車両について、①当該リコールと同種の不具合が再発した情報を得た場合や、②当該不具合を理由とした2回目以降のリコール届出があった場合、これらの情報及び改善措置に対して、適切かつ効果的な技術検証を実施すること
  • リコール届出における対象車両の範囲を誤らないようにするために、メーカー等からの不具合情報の報告、リコール届出、立入検査等の機会に、部品の組み付けや製造工程の情報等の管理状況(実施体制を含む)について適切に把握できるよう、監査方針を見直すこと
3 リコール届出等の実施について
(建議事項④)
国土交通省は、
  • リコールの迅速な届出を促進するために、明確な基準・目標等を示すこと
  • リコール情報がより確実にユーザーに届き、リコールの実施率が向上するよう、その進捗状況を一層注視するとともに、ユーザーに対しても、自動車の登録手続や改善措置の実施の重要性について効果的な周知を行うこと
  • リコールに関連する制度(改善対策・サービスキャンペーン)についてもより一層の周知を行うこと
    また、中期的な課題として、市場措置の届出区分(リコール・改善対策・サービスキャンペーン)について、現在のあり方を見直すこと

2010年8月29日日曜日

消費者庁発足1年

読売新聞より「司令塔」未だ…消費者庁1年、届かぬ事故情報

「消費者行政の司令塔」を目指して消費者庁が発足してから、9月1日で1年を迎える。

消費者安全法に基づいて製品事故など消費者事故情報を一元化して迅速に対応することが課題の一つだったが、報告体制の整備はいまだ不十分で、重要な事故情報を把握できないケースが相次いでいる。

「そんな事故が続いていたとは、知らなかった」。
先月発行された日本小児科学会の学会誌を手に、消費者庁の幹部はうなった。

学会誌では、昨年3月と10月、神奈川県内のある病院に乳児が搬送された事故事例が報告されていた。

いずれも自宅の浴槽内でシート付きの浮輪を使用中に、バランスを崩しておぼれたケース。

命は取り留めたものの、生後7か月の男児は1か月間、10か月の女児は2日間入院したという。

浮輪は中央についたパンツ型のシートに乳児が両足を入れて座れるタイプだった。

「一つの病院に年2件も搬送されたケースがあるなら、全国では多発している可能性もある」
と同庁幹部はみるが、同庁には事故の通報はなかった。

同庁発足と同時に施行された消費者安全法では、省庁と地方自治体などが消費者事故を把握した場合、消費者庁に報告するよう義務づけている。

だが、独立行政法人や民間病院は対象外で、今回患者を受け入れたのは独立行政法人の国立病院機構だった。

◆「プール用」販売◆

仮に、報告義務のある自治体運営の病院に搬送されていたとしても、報告されなかった可能性もある。

同法では、消費者に明らかに責任がある場合は消費者事故と扱わないが、今回のケースは2件とも「プール用」として販売された製品を浴槽で使っていたためだ。

シート付きの浮輪は、親が洗髪などで手が離せない時に乳児を風呂に入れられるとして人気だったが、2007年、おぼれて死亡するなどの事故が相次ぎ、国民生活センターの注意喚起を受けて、メーカーが販売を中止。

ところが今も同種の浮輪は、「風呂では使用しない」「子供から目を離さない」などの注意書きをした上で「プール用」として販売されている。

消費者庁は、

「浴槽用として人気が出た経緯もあり、同じような使い方をしている人がいる可能性がある」
とするが、事故を把握した今も
「消費者事故に当たるかどうか検討中」
と対応を決めかねている。

◆ライター火災も◆

同様の問題は他の製品でも指摘されている。

東京都内では昨年9月と今年3月、乗用車のパワーウインドーに幼児が指を挟んで切断したり、首を挟んで窒息しそうになったりする事故が発生したが、総務省消防庁では

「製品自体に欠陥があるわけではなく消費者事故にはあたらない」
と判断。

消費者庁には事故が報じられた後の4月になって「参考情報」として通知した。

また、全国で子どもの死亡が相次いだライター火遊びによる火災でも、消防庁が消費者庁に「参考情報」として伝えたのは、社会問題化して経済産業省が対応を検討し始めた後だった。
(金杉康政)
(2010年8月29日11時20分 読売新聞)

2010年8月27日金曜日

自動車リコール問題・消費者委員会が初の建議

朝日新聞より「車のリコール制度全体の見直しを 消費者委、近く建議書

2010年8月27日20時31分

トヨタ自動車の大規模リコール(回収・無償修理)問題を機に、日本の自動車リコール制度の実態を調べていた内閣府の第三者組織、消費者委員会は27日、制度全体の見直しをはかるよう前原誠司国土交通相に建議することを決めた。

同じ車種でリコールが繰り返されるケースが目立ち、十分な対応もとられていないなど、多くの問題点が調査で浮かび上がったため。
近く、国交相に建議書を提出する。

建議は、消費者行政を監視するため昨年9月にできた消費者委が、政府に意見するため与えられた権限で、今回が初めての行使。

消費者庁にも国交省と情報を共有するよう建議し、両省庁には12月までに改善策の報告も求める。

消費者委は今年5月から、国交省に資料提出を求めたり、メーカーに聞き取りをしたりして調査・分析を進めてきた。

その結果、2005~09年度に同省に届けられたリコール1518件のうち、同じ車種で過去にリコールされていた例が140あった。
だが、メーカーに対応を求めるなど、行政指導をした例は17件にとどまっていた。

問題が発生してからリコールを国交省に届け出るまでに時間がかかり、公表が遅れる例もあった。

08~09年度の国産車の届け出416件の中で少なくとも34件が、メーカーがリコールを決めてから届け出るまで2カ月以上かかっていて、8件はその間に対象車に不具合が起きていた。

また、ユーザーから車の不具合情報を集める「不具合情報ホットライン」についても、09年4~9月の間に寄せられた1276件のうち138件が、車名や型式などの重要情報が抜けたまま集められているなど不十分だった。

始めました


消費者委員会の動向を主に、消費者委員会の傍聴を中心に明らかにしていこうと思っています。



そもそも、消費者委員会の設置については、内閣府の「消費者委員会について」にある、消費者行政のイメージを見ると、消費者庁と並列の組織であることが分かります。





消費者委員会 会議資料を見ますと、平成21年9月1日の第一回から、今日(2010年8月27日)で33回目の消費者委員会が開催されています。

そして、この委員会は事前に申し込むことで傍聴できます。


現在の消費者委員は、委員名簿によると以下のようになっています。

(平成22年3月26日現在)



池田 弘一 アサヒビール株式会社 相談役
川戸 惠子 ジャーナリスト
櫻井 敬子 学習院大学法学部教授
佐野 真理子 主婦連合会事務局長
下谷内 冨士子 社団法人 全国消費生活相談員協会顧問
田島 眞 実践女子大学 生活科学部教授
中村 雅人 弁護士
日和佐 信子 雪印メグミルク株式会社 社外取締役
(委員長) 松本 恒雄 一橋大学法科大学院長・一橋大学大学院法学研究科教授
山口 広 弁護士
以上10名